2019-11-22 第200回国会 衆議院 経済産業委員会 第8号
その中で、弗化水素などの半導体関連三品目の輸出管理強化が行われておりますが、この弗化水素等のものは北朝鮮に流れているというような事実はあるんでしょうか。
その中で、弗化水素などの半導体関連三品目の輸出管理強化が行われておりますが、この弗化水素等のものは北朝鮮に流れているというような事実はあるんでしょうか。
また、一方で、弗化水素等が、厳格に輸出管理を行うことが国際輸出管理レジームにおいて合意されている、この事実に関しても御認識もいただいているかと思っております。 不適切事案の再発防止のために必要な輸出管理の運用見直しは、国際社会の一員としての当然の義務でありますので、政治リスクといった御指摘にも当てはまらないと考えております。
茨城県におきましても、たとえば塩化水素あるいは弗素、それから弗化水素等についての上乗せ条例を設定をしておるようでございます。
したがいまして、環境基準というものが――これは長官と厚生省にお尋ねしますが、環境基準というものが、単なる努力目標だという基準ではなくて、実際に環境基準が著しく破壊された場合、くずれた場合にはこの公害罪を適用するとか、それはまあ直接結びつかないと長官言われますが、少なくとも財産被害ですね、財産被害、これは亜硫酸ガスその他弗化水素等によるいろんな植物や農作物や、そういう財産被害には挙証責任の転換を認めるか
○政府委員(曾根田郁夫君) たとえば、弗化水素等の場合、日本産業衛生協会の許容濃度としては三PPM、あるいはシアン化水素等は一〇PPM、硫化水素等については一〇PPM、塩化水素五PPM、そういうふうに、すでに具体的に数値の定められておるものもございますし、ないものにつきましては、先ほど言いましたように検討いたしたいと思います。
○政府委員(曾根田郁夫君) たとえば、代表的例で、アルミ精錬工場の製造過程から発生する弗化水素等は、排出基準の形で、ばい煙の中で処理するということで……。
第三は、新たに、カドミウム、弗化水素等の有害物質についても、その排出を常時規制するほか、工場等における物の破砕に伴い発生する粉じん、原料ヤード等から飛散する粉じんについても規制措置を講ずることとしたものであります。
第二は、ばい煙の排出を規制する地域を全国に拡大し、また、新たにカドミウム、弗化水素等の有害物質についても、その排出を常時規制するほか、工場等における物の破砕に伴い発生する粉じん等についても規制措置を講ずることとしたものであります。
第三は、新たに、カドミウム、弗化水素等の有害物質についても、その排出を常時規制するほか、工場等における物の破砕に伴い発生する粉じん、原料ヤード等から飛散する粉じんについても規制措置を講ずることとしたものであります。
それから、弗化水素の例で申し上げたのでございますけれども、現在こういうものは特定有害物質という規定がございまして、これは政令で二十八種ほど定めておりますけれども、その特定有害物質の規制を行なっておりますが、その規制は実は事故が起こりました際に規制をするという事後的な規制でございまして、ところが弗化水素等製造工程の中で発生するようなものもございますので、やはり特定有害物質のうち、ある種のものについては
ただ、この点につきまして、実は現在の大気汚染防止法では、この特定有害物質に対します規制は、事故が起こった際にその事故時の措置についてだけ定めておりますけれども、先生御指摘のように、弗化水素等は事故時に限らず、そういうアルミの精錬工場等においては、工程の中でやはりたえず少量でありますけれども発生するという性質のものでありますので、今回法律改正の機会にはそういう事故時の規制ではなくて、やはり常時規制をするように
○曾根田説明員 午前中、厚生大臣からもお答えいたしましたように、現在、弗化水素等につきましては、大気汚染防止法では特定有害物質としてとら、えられておりまして、事故時に事後的に規制するというやり方になっております。特定有害物質は政令で二十八種類ほど定められておりますけれども、このうちの相当数のものは、やはり毒性その他から考えまして、常時規制の必要がある。
○曾根田説明員 先ほど私申し上げましたように、弗化水素等は主として植物被害ということで、直ちに人体に対する影響がまだはっきりしていないということから、おそらくそういうことで私どものほうに現地からも特別連絡なり、あるいは係官の派遣等についても要請がないのではなかろうかと思いますけれども、お話もございましたので、さっそく県を通じまして現地の様子も聞いていきたいと思います。
特にアルミにつきましては、弗化水素等と関連して、各地において問題を起こしているわけですが、新しい工場であるだけに、新しい公害防比施設が可能でございます。そういう線で、ひとつ具体的に、大きい工場については指導するつもりでございます。
さらにおそろしい見えない煙、すなわち亜硫酸ガス亜硝酸ガス、弗化水素等が気象の状態によって充満して、市民の健康と生活に重大な危険をもたらす寸前まで来ている実情にありますので、工場排煙に対する規制措置のすみやかな整備が要請されているのであります。 次に駿河湾工業地区について申し上げます。